2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
これまでの調査におきましては、監査法人のローテーション制度の導入を検討する上では、大規模監査法人の数が限られていること、また、パートナーローテーションが過去の不正会計事案において結果として期待された効果を発揮しなかったこと、また、パートナー以外の立場で長期間にわたり同一企業の監査に携わるなどの事例が見られ、監査チームの構成等に関し新たな視点での会計監査という制度趣旨を踏まえた適切な運用を行う必要があること
これまでの調査におきましては、監査法人のローテーション制度の導入を検討する上では、大規模監査法人の数が限られていること、また、パートナーローテーションが過去の不正会計事案において結果として期待された効果を発揮しなかったこと、また、パートナー以外の立場で長期間にわたり同一企業の監査に携わるなどの事例が見られ、監査チームの構成等に関し新たな視点での会計監査という制度趣旨を踏まえた適切な運用を行う必要があること
○中島政府参考人 先ほど副大臣から御説明したとおり、日本公認会計士協会が、パートナー以外の監査チームメンバーについても、ローテーション制度を本年四月以降開始する事業年度から適用することを求める方向で検討しているという状況にございます。
この監査をしている間にいろいろな担当の部署の方と面談をするわけですが、当然、コンプライアンスを担当する監査、関西電力の監査チームというか監査部門というところとも面談をしているという理解でよろしいでしょうか。
先ほどお答え申しましたように、東芝の事案では、監査チームのメンバーが長期間にわたり東芝の監査を担当してきたことにより東芝側の説明に対して批判的な観点からの検証を十分実施できなかった、それが問題が生じた原因の一つであるということが認定されているところでございます。
その結果に従いますと、新日本監査法人は長期間にわたり東芝の監査を担当していたといったような事情がある中で、東芝というのはガバナンスがしっかりした会社であるといったことを過信し、そうしたことにより東芝側の説明に対して批判的な観点からの検証を十分に実施できなかった、また、監査チーム内での情報共有や連携がうまく機能しなかった、そうしたことによって結果として東芝の財務書類への虚偽記載を見抜けなかったということが
○福岡副大臣 今回の新日本監査法人に対する行政処分に係る調査によりますと、同監査法人は、東芝のガバナンスへの過信によりまして、東芝側の説明に対して批判的な観点からの検証を十分に実施できなかったこと、監査チーム内での情報共有や連携がうまく機能しなかったことなどにより、東芝の財務書類への虚偽記載を見抜けなかったと認定されているものと承知しております。
また、これら人員の移籍と併せまして、監査を担当してきたクライアント企業等を原則としてその監査チームの移籍する先の監査法人に引き継ぐ、そういった手続も進めてきているものと聞いております。
また、これらの人員の移籍とあわせまして、監査を担当してきたクライアント企業等は、原則として監査チームが移籍する先の監査法人に引き継ぐ、そういった手続も鋭意進めてきているものと承知しております。
今度の公認会計士法におきましては、第四十九条の四におきまして、一つには、日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けていないこと、それから二点目は、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューに協力することを拒否していること、こういった二点を中心といたしまして、その場合には、金融庁本体で監査チームを編成することなく、公認会計士審査会におきましてそういったレビューができますような措置を講じさせていただきたい
また、事故処理郵便物については、十二月の二十四日と三十日に一〇〇%処理を行うということを目的としまして、二十七日、三十一日に監査チームを主要局に派遣しまして、ほぼ一〇〇%処理を確認しております。
同じ部門に繰り返し別の監査チームが入ること自体は一概に無駄であるとは言えないと思いますが、その総括を別々に発表するのではなく、まとめて発表する方が国民にとって分かりやすいと思います。 総理、まず特定の事項について、総務省、財務省、会計検査院の総合的な調査報告をすることを検討してはどうか、お伺いいたします。
その部門の中で監査チームが編成されて、そしてその監査チームの監査業務をチェックするレビューパートナーという第三者の立場でチェックする者を各会社に一名ずつ配置をしまして、それがチェックのかなめになっておりました。このレビューパートナーは、同一の監査チームと部署で従前選任されておりまして、そういったことからいいますと、法人内におけるそういった独立性、内部的な独立性が保たれていなかったのではないか。
あと、不服と疑義が、監査チームの中で意見が違う、そういう場合の体制はどういうふうにするのか、また事務所間の仕事の引き継ぎをどうするべきなのかとか、共同監査にはどう対応するべきなのかというような、監査の事務所における品質管理体制、これについての実務指針を作成しておりまして、各事務所がこれに対して対応するようにということを求めております。 以上でございます。
○斉藤(鉄)委員 今回の一連のトラブルに対して、国土交通省は、極めて異例の措置ですけれども、特別監査チームを編成して、貴社の中に入り込んで貴社に対する集中的な監査を実施しております。
そこで航空局長に伺いますが、今回、スカイマークエアラインズ社に対して七名の特別監査チームを編成された、現場に事務所まで設けて一カ月余にわたって密着をして特別に監査をしている、こう聞きました。この意味、日本航空に対してはこういうことはやったことはないんだけれども、スカイマークエアラインズ社だけに今回やっている、それも初めてやっているということの理由をわかりやすく説明してください。
また、各航空会社の現場の監視体制という点については、今まで必ずしも十分な体制がとれてきておりませんでしたが、今回の十八年度予算の中で、本年の十月からでございますが、私ども航空局の中に、二十名程度の専従の監査チーム、こういったものを編成いたしまして、各航空会社ごとに常時監視体制をスタートしたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、三月十七日から、七名の特別監査チームをつくりまして、羽田空港の方にこの七名を常駐させまして、集中的に立入検査を実施しているところでございます。
どうしてこういう判断ミスをするようなことになったのか、この整備士が知識が不足していたのか、あるいは何らかの形で飛ばしてしまったのか、この辺について、今私ども、ちょうどこの三月の十七日から特別な監査チームをつくってスカイマークをずっと監視、検査をしておりますので、それを見ながらきっちり対応を取ってまいりたいと、このように思っておるところでございます。
先ほど御質問のありました整備期限を超過したという事案もございましたので、この三月の十七日から一か月程度を目安に特別の監査チームを同社に派遣をいたしまして、現場における実態よく調べていると、こういう状況でございます。
また、最終的にはこのAMSの監査チームが具体的なその施設に出向きまして、そして認定対象施設について現地で査察をする、それによって合格ということであれば認定が受けられる、そういうことでございます。
そこで、私ども、どういう法人のチェック体制があったか、またそれが機能していたかということでございますけれども、今、現実に行われていた監査というものは、個別の監査チームがあって、その監査チームで出た結論に応じて、それが妥当かどうかということをレビューアーがレビューをして、そして、その結果を審議会において審議するという形をとっております。
ただ、実態上、本年度から、そういった趣旨を踏まえまして、他県の監査士を入れた監査チームをつくりまして監査を実施する、それから監査の責任者は他県の農業協同組合監査士が当たる等、実質的にこの仕組みが担保されるようにということをしておりますが、今後、この監査規程を改正いたしまして、公認会計士法と同様の規定を定めるという方向で検討しております。
さらに、船籍国の政府が自国船の検査を適切に行っているか、先ほど政府参考人より御答弁申し上げました中にあるんですけれども、第三国の監査チームが検査体制を監査する新たな制度の導入についても今取り組ませていただいているわけでございます。引き続きまして国際的なイニシアチブを発揮してまいる、これが正に、先ほど来委員御議論いただいております海洋国家日本の使命であると考えております。
ところが、それを金融庁の監査チームにどうかという話をしたら、いろいろ見解を出されて、それに基づいてやっぱり断念したということをここの参考人質疑で認められたわけですけれども、これは要するに、私は、何だかんだ言っても金融庁が訴訟を断念させたことになる、圧力を掛けて裁判の場でいろんなことが明らかになるのをストップ掛けたことに結果的になってしまうというふうに思うんですが、竹中大臣はこれを御承知なのか、あるいは